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投稿者: Tammyさん
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2010/07/02 |
新築物件の購入時に、印紙税が半額となる住宅建設促進計画(Housing Construction Acceleration Plan)(略してHCAP)は、契約日が2010年6月30日までのものを最後に終了いたしました。2010年7月1日からは、HCAPに代わり、新たにHome Builders Bonus(HBB)が打ち出され、条件は以下の通りとなっています。
ここでは、
1)既に完成済みの新築物件、
2)オフザプランの開発物件、
3)更地購入
についての条件の概要を簡単にお知らせします。
【条件】
1)既存の新築物件購入時
・金額が$600,000までの物件。
・契約日が2010年7月1日〜2012年7月1日まで。
・今までに誰も住んでいない、または売却されていない物件のこと。
・物件が完成しており、即入居可能なこと。
2)オフザプランの開発物件購入時
・金額が$600,000までの物件。
・契約日が2010年7月1日〜2011年7月1日までで、決済が2012年12月31日まで。または契約日が2011年7月1日〜2012年7月1日までで、決済が2013年12月31日まで。
3)更地購入時
・金額が$400,000までの更地。
・家の土台工事開始が、契約日から26週間以内、そしてその後18ヶ月に家の完成のこと。
上記1)〜3)とも、
【申請】
契約日から3ヶ月以内
【特典】
印紙税の25%割引
【注目点】
・外国人でも利用可。
・購入物件に居住の必要は無く、投資用物件に利用可。
以上、ファースホームグラントの適用の無い方、一時滞在者による住宅購入や、特に外国人による投資物件購入には、利用価値があると言えるでしょう。
記事:ハーディング裕子
**************************************************
豪州弁護士:ハーディング裕子
スモール・マイヤーズ・ヒューズ法律事務所
住所: Level 2, 17 Welch Street, Southport QLD 4215 Australia
私書箱: PO Box 1876 Southport QLD 4215 Australia
直通電話: 07 5552 6621
ファックス: 07 5528 0955
Email: yharding@smh.net.au
ウェブ:www.smh.net.au
ここでは、
1)既に完成済みの新築物件、
2)オフザプランの開発物件、
3)更地購入
についての条件の概要を簡単にお知らせします。
【条件】
1)既存の新築物件購入時
・金額が$600,000までの物件。
・契約日が2010年7月1日〜2012年7月1日まで。
・今までに誰も住んでいない、または売却されていない物件のこと。
・物件が完成しており、即入居可能なこと。
2)オフザプランの開発物件購入時
・金額が$600,000までの物件。
・契約日が2010年7月1日〜2011年7月1日までで、決済が2012年12月31日まで。または契約日が2011年7月1日〜2012年7月1日までで、決済が2013年12月31日まで。
3)更地購入時
・金額が$400,000までの更地。
・家の土台工事開始が、契約日から26週間以内、そしてその後18ヶ月に家の完成のこと。
上記1)〜3)とも、
【申請】
契約日から3ヶ月以内
【特典】
印紙税の25%割引
【注目点】
・外国人でも利用可。
・購入物件に居住の必要は無く、投資用物件に利用可。
以上、ファースホームグラントの適用の無い方、一時滞在者による住宅購入や、特に外国人による投資物件購入には、利用価値があると言えるでしょう。
記事:ハーディング裕子
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豪州弁護士:ハーディング裕子
スモール・マイヤーズ・ヒューズ法律事務所
住所: Level 2, 17 Welch Street, Southport QLD 4215 Australia
私書箱: PO Box 1876 Southport QLD 4215 Australia
直通電話: 07 5552 6621
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