先に速報した動物の輸出入に関する規則の変更について、続報が入りましたのでご案内します。

2007年9月1日以降、オーストラリアに犬を持ち込むには、従来の要件に加えてリーシュマニア病の抗体価検査が義務付けられましたが、依然日本国内では有効な検査手段が確立されていません。(2007年8月31日までに輸入許可を取得している場合は、従来の要件にて手続きが進みますので、リーシュマニア病の検査は必要ありません。)
本件について、日豪政府間にて協議が進められていましたが、この度2008年2月末日までの暫定措置として、以下3ヵ所が指定検査機関として定められました。
これにより、血清を指定検査機関に送付して検査を受け、その検査結果に動物検疫所の裏書を得る事で、オーストラリア検疫検査局の要件を満たす事ができます。

VETPATH laboratory (PERTH, AUSTRALIA)
VLA Weybridge (UK)
Kansas state university (USA)

ただし、オーストラリアと英国への動物の血液の輸入には別途輸入許可が必要となる他、国際航空運送協会(IATA)の定める梱包要件(PACKING INSTRUCTION 650)に従った梱包を準備する必要があります。

詳しくは、こちらをご覧の上、最寄りの日本通運にお問合せください。